こんにちは、下(しも)です。
失業保険を受給したことがあるわたしですが、
受給中に求職活動をしていないと失業保険の認定が下りず受給することはできません。
※自己都合離職の場合は給付制限~初めの認定日までは3回必要。
・求人への応募 面接・履歴書送付など
・ハローワークでの求職申込・相談・職業紹介
・初回講習(失業保険の申請後7日間の待機期間の後に行われる説明会)
・ハローワーク主催で行われるセミナー・グループワーク・求人説明会・職場見学会など
・民間事業者(許可、届出のある)への求職申込・職業相談・職業紹介
・求職活動方法などの指導セミナー
これらが求職活動に該当します。
ただ、「ネットで検索しました!」「知人に聞いてもらっています。」は
求職活動にあてはまりません。
認定日~次の認定日までは28日間。
このあいだに2回求職活動をしなければなりません。
1回は、認定日にハローワークへ行った後に相談窓口へ立ち寄れば
求職活動になるので、もう1回どこかで求職活動をする必要があります。
注目していただきたいのは最後の「公共職業訓練を受講している」です。
失業保険を受給したことがあるわたしですが、
受給中に求職活動をしていないと失業保険の認定が下りず受給することはできません。
┃求職活動とは
求職活動は認定日~次の認定日の間で最低2回。※自己都合離職の場合は給付制限~初めの認定日までは3回必要。
・求人への応募 面接・履歴書送付など
・ハローワークでの求職申込・相談・職業紹介
・初回講習(失業保険の申請後7日間の待機期間の後に行われる説明会)
・ハローワーク主催で行われるセミナー・グループワーク・求人説明会・職場見学会など
・民間事業者(許可、届出のある)への求職申込・職業相談・職業紹介
・求職活動方法などの指導セミナー
これらが求職活動に該当します。
ただ、「ネットで検索しました!」「知人に聞いてもらっています。」は
求職活動にあてはまりません。
認定日~次の認定日までは28日間。
このあいだに2回求職活動をしなければなりません。
1回は、認定日にハローワークへ行った後に相談窓口へ立ち寄れば
求職活動になるので、もう1回どこかで求職活動をする必要があります。
┃求職活動が免除になる時は?
○認定日にハローワークへ行ったあとに相談し、そのまま紹介を受けた場合は
求職活動2回になります。
○初回講習の前後にセミナーに参加したら求職活動2回です。
○合同企業説明会で複数の事業所と個別の面談を行ったら求職活動は
面談を行った数になります。
ここまでは求職活動の免除ではなく、求職活動が一連の活動に
含まれていた場合です。
次は求職活動が免除される場合!
○再就職のための国家試験や資格試験の受験(あらかじめ受験をすることを
ハローワークに伝えておくことが必要)
○病気やけが、事故、天災(証明書の提出あり)
○採否通知を待っている
○公共職業訓練を受講している
注目していただきたいのは最後の「公共職業訓練を受講している」です。
┃公共職業訓練
公共職業訓練は、教育訓練給付金制度とは違います。
求職者限定で、その訓練を受けて技術を身に付け再就職を目指す人が対象で、
ハローワークの訓練担当窓口で受講申し込みをして受講指示をもらいます。
その後、筆記問題などの選考試験を受けますが、
合格すれば受講料が無料で訓練を受けられます。 (テキスト代はかかります)
それだけではなく、失業保険(失業手当)に加え、
「受講手当」「通所手当」も支給されます。
(ハローワークの受講指示を受けている場合)
その他の方も一定要件を満たすと支給されます。
ネイリストとか、Webデザインとか、興味深い訓練もありました!
今も、無職だから申込みできるのかな?
ハローワークカードを作って申し込めば可能ですね。
ただ、訓練期間は3ヶ月~6ヶ月くらいが多いみたいで、
そのあいだ無収入で生活していけるか心配です、、。
「次は何か違う仕事に就きたい!」とお考えの方は検索してみるといいですよヽ(^。^)ノ
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